製品として効果効能を謳うことは薬事法で禁じられていますが「製品に含まれている成分の有効性を表示することは問題ない」そうです

薬ではないサプリメントや化粧品は、薬事法によって効果効能を謳うことを禁じられています。
ですから特定の病気や症状に対してさも効果がありそうな事を記載したり説明したりして製品を販売するとそれは違法行為となります。
しかし実際には、「ダイエットに・・・」とか「がんに効果が・・・」とか「美肌・美白に・・・」等々。
どう見ても効果効能を謳っているとしか思えない記載があったり説明がある製品で溢れかえっています。
それはウイズサプリメントやソニア化粧品においても同様で、たとえばウイズサプリメントのパンフレットであれば「脳機能改善」「肝機能保護」「月経前症候群の改善」「ホルモンバランス保持」「抗糖尿病・老化防止」などの言葉を見ることが出来ますし、ソニア化粧品のパンフレットであれば「キメが整う」「抗しわ」「透明感」「ハリ」などの言葉を見ることが出来ます。
ではこうした効果効能のような説明がなされたそれらの製品は、すべて違法行為にあたり問題のある製品になるのか?というと、結論から言えばそうでもありません。
なぜなら「製品に含まれている成分に認められた有効性を謳うことについては違法ではない」からです。
もう少し具体的に言うと「この製品は○○という症状に効きますよ」と謳って販売すると違法行為になりますが、この製品に含まれている○○という成分が○○という症状に効果が期待できますとか役立ちますといった謡い方だと問題ないという事なんです。
ですから「○○の改善に役立つ成分を配合しています」といった説明の仕方で、どのメーカーも自社製品をアピールしたりその製品を使った時に得られるメリットをユーザーさんにイメージさせているとこういうわけです。
ウイズ・ソニア製品について謳われている効果効能のような説明も、あくまで製品に含まれている成分に認められた有効性の記載になりますから何ら問題はないということになります。
しかし不思議ではないでしょうか?
なぜ薬なら効果効能を表示するのがオッケーで、サプリメントや化粧品の場合は製品自体に効果効能を謳うことが出来ないのでしょうか?
これは少し深読みしてみるとそのようなルールがあるのも多少理解できる面があって、というのも薬であれば必ず効かなければ意味がないために、使用されている成分は効果が期待できる確かな品質のものが必ず使用されていますし、また配合量も効果が出る量きちんと配合されています。
だから製品として効果効能を謳っても何ら問題はないわけですが、薬ではなく、効果が出なくても良いサプリメントや化粧品の場合は、いくら有効性が認められた成分が配合されているといっても、粗悪な品質のものが使用されてるとか効果が期待できるだけの量が配合されていないこともよくあるということで、そのような理由から製品自体に効果効能を謳うことが禁じられているのではないかと思われます。
そう考えれば理屈的には筋が通っていますので。
ですからサプリメントや化粧品で謳われている効果効能のような表現には注意が十分必要で、その製品を使用したからと言って必ずしもその効果効能が期待できるものではないという事を理解しておいた方がよいと思います。
でも購入者としてはついついその凄そうな宣伝文句にのせられてしまいますね。
そこは本当に効果が期待できる品質のものが必要量入っているかどうか調べておくことが重要ではないでしょうか。
その点ウイズ・ソニアの製品に使用されている原材料はすべて品質保証書付きの有効性が確認された高品質のもののみを使用。
配合量も有効量が配合され、記載通りの効果を期待できる製品に仕上げられていることが大きな特徴となっています。
ウイズ・ソニア製品の取り扱いを行い多くの方にお勧めさせていただいているのも、このような企業姿勢が社会や消費者にとって有益なものであると感じているからに他なりません。


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