意外なことに水道水とミネラルウォーターに採用されている法律は異なります。
具体的には水道水は水道法。
ミネラルウォーターは食品衛生法によって管理されているそうです。
そのため安全性に関する検査項目の数や合格基準に大きな違いが生じています。
それを比較してみると
■不純物の検査項目
○水道水 50項目
○ミネラルウォーター 18項目
■追記事項
○水道水 水質管理目標
今は問題になるようなレベルではないものの、敢えて必要以上の非常に高い管理基準を設定することで、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期す見地から定められた目標の事だそうです。
農薬などを始めとした27種類の有機化学物質がリストに挙げられています。
○ミネラルウォーター 商品化後の検査は・・・・
原水の時点で行われる不純物の検査項目は18種類ですが、商品化後に行われる抜き取りの検査基準項目は、カドミウム・ヒ素・鉛などの7種類のみとなっています。
■安全基準
ミネラルウォーターと水道水の水質安全基準において共通する項目を見比べてみると、ミネラルウォーターの方が基準が甘く設定されています。
そしてその差は数倍~数十倍となっていることが分かります。
■ヒ素の許容値はWHOの5倍
猛毒であるヒ素の濃度について健康上の安全性を考えると、WHOが指標としているのが0.01mg/L以下という値になります。
しかし水道法ではWHOと同じ0.01mg/L以下という値を安全基準にしているのに対して、食品衛生法ではWHO指標の5倍にあたる0.05mg/L以下という数値で設定されています。
とまあこのようなことが挙げられるのですがどう思います?
「より安全のために赤ちゃんのミルクをミネラルウォーターで作ってます」
とか、
「健康のためにと思ってミネラルウォータを飲んでいる」
って人も多いと思うのですが、そんな中でのこのゆるゆる規制を知ってしまうと
ミネラルウォーターの管理基準ってこんなもので良いのかな?
と私などは思っちゃいますね( ̄▽ ̄)